海外在住の外国人人材を日本で働いてもらうためには、就労ビザという働くためのビザ(在留資格)が必要となります。
在留資格とは、外国人が日本で生活するうえで必ず必要となる入管法上の資格のことです。
また、在留資格の種類によって、働くことのできる業務が定められています。
「技術業務」は理学や工学、その他の自然科学分野に属する技術を活用する業務のことを指します。
従事する活動は理系職となり、具体的な該当職種は、機械工学等の技術者やITエンジニアなどです。
「人文知識業務」は人文科学や社会科学の分野に属する知識を必要とする業務のことを指します。
主に文系職の活動に従事し、具体的な該当職種は営業、企画、事務職などが挙げられます。
申請が受理されやすい重要な点は、日本で従事する業務内容と大学の専攻や実務経験の関連性があるかどうかです。
上述した通り、技術・人文知識・国際業務では清掃や警備業務、ウェイターや施工管理技士などの単純労働は認められていません。※ブルーカラーは単純労働に該当いたします。
技人国で就労ビザを申請する際は、信憑性のある業務の内容と申請者の経験値をすり合わせた採用背景がポイントとなります。
【該当する単純労働の職種事例】
ホールスタッフ、ウェイトレス、レジ内・棚陳列などのコンビニスタッフ、清掃、ドライバー、工場での現場作業員、警備員など
オンライン化や外国人へのマイナンバー付与などによって手続きは以前と比べてより簡易化されつつあります。
企業として雇用者をしっかりとバックアップし、外国人雇用者の受け入れ体制を整えていきましょう。
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